駐車場に関する法律
現在は、車社会であるといえます。
その車社会を支えているものの一つとして、駐車場があります。
そして、駐車場は、道路交通の円滑化を図るため、種々の法律により規制が加えられています。
駐車場関連法規の基本法である駐車場法の第一条に『この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、 道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。』と記載されています。
そして、駐車場施行令は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場の構造及び施設の技術基準を定めています。
建築物である駐車場においては、構造及び設備について建築基準法、消防法等の規制を受けることになります。
また、パーキング・メーターの設置及び管理については、道路交通法の規制を受けています。
このように、車社会を支える法律として、駐車場関連法規の基本法である駐車場法・駐車場法施工規則・駐車場法施工令の他に、駐車場法に関連する法律として、道路法・道路交通法・建築基準法・建築基準法施工令・都市計画法・都市公園法等があります。
各法律の詳細につきましては、下記のハイパーリンクをご覧ください。
基本法
建築物である駐車場について適用される法令
都市計画駐車場について適用される法令
付置義務駐車施設について適用される法令
路上駐車場について適用される法令
道路の地下又は都市公園の地下の占用の許可について適用される法令
消防(設備)について適用される法令
パーキングメーター等について適用される法令
車庫について適用される法令